親が高齢になって来たら、嫌でも考えなくてはならない事があります!
それは、親が亡くなってしまった後の事です。
身内の連絡先がすぐ分かるようになっているのか?
葬儀をあげるとしたらどこがいいのか、など考えなければなりません。
その中でちょっと見落としがちなのが、故人の銀行口座の事です。
実は、家族だからと言って、すんなり故人の口座からお金を引き出せる訳ではないのです。
故人の口座が凍結された後は、解除に必要な書類があると言う事を、あなたは知っていましたか?
今回は、親御さんなど家族の方が故人となって、銀行口座が凍結されてしまった時に、預金を引き出す方法についてご紹介したいと思います。
そもそも銀行は故人の死亡がなぜわかるのか?
基本的に、銀行に口座の名義人が亡くなった事を伝える事で、銀行の口座が凍結される手続きが行われます。
どうして凍結されるのかと言うと、きちんとした相続が決まるまで、トラブルが起きなくするためなんです。
亡くなったその時から、それは故人の遺産になります。
相続遺産の分配などが決まってから、書類を集めて申請する事で、凍結を解除する事が可能になっています。
しかし現実には、銀行に死亡報告を届ける前に銀行口座が凍結されていた、と言う場合もあるんですよ。
銀行に死亡届を出す前だったのに、なぜ銀行は分かるのでしょうか?
ちなみに、市役所に死亡届けを出したから、銀行に通知が行くのではありません。
新聞のお悔み欄だったり、葬儀会場の看板・周辺住民による噂話を聞いた、と言う事で分かるのだそうです。
銀行に亡くなった事が伝わった時点で、口座凍結の手続きが始まってしまうのですね。
大きな事故で亡くなったり、有名な方だったとしたらニュースにもなります。
そう言ったニュースの情報などからでも、顧客が死亡した事が銀行に伝わると、口座が凍結されるのです。
なので、コミュニティが親密な地域だと、銀行に電話をする前に凍結されていたと言う事は多いそうですよ。
何かと掛かる葬儀代、故人の銀行口座から預金を引き出す手続きとは?
故人の銀行口座から、お金をおろして入院費や葬儀代に当てよう・・・。
残された親族なら、そう考えますよね。
銀行口座の凍結前と後に分けて、故人の口座からお金を引き出す際に必要な事を、ざっくりまとめてみました。
■銀行口座凍結前
相続人に当たる親族全員の了承を得て、葬儀代など必要分だけを下す事は可能です。
一旦凍結された後に引き出そうとすると、多種の書類が必要になるので注意が必要です。
■銀行口座凍結後・遺言書なし
不慮の事故で亡くなったり、遺言書を残す時間がなかったりすると、故人の遺言書自体がない、と言う場合もあります。
そんな場合のため、実は遺言書がなくても、お金を引き出す手続きを行う事はできるんです。
それには、以下の書類を用意する必要があります。
1)該当する口座の通帳・キャッシュカード・証書など
2)相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書でも可)・印鑑証明書
3)被相続人の除籍謄本、戸籍謄本(全部事項証明書でも可)など
遺産の分割を決めた後、遺産分割協議書がある場合は、一緒に提出する事になりますよ。
■銀行口座凍結後・遺言書あり
故人が遺言書を残していれば、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書を用意する必要がなくなります。
その代わり、預金を相続する人の印鑑証明書などが必要になってきます。
あくまでも上記に挙げた必要な書類は、“一般的に必要だと言われているもの”です。
実際の手続きや必要書類の種類は、各銀行ごとによって異なります。
そのため、いきなり必要書類を集めるのではなく、その前に銀行に問い合わせて確認しておく事をおすすめしますね。
まとめ
故人の銀行口座からお金を引き出すためには、色々と書類や手続きが必要になる事が分かっていただけたかと思います。
なお家族の方が亡くなった後、口座が凍結した状態であると、水光熱費などの引き落としも正常に行われなくなります。
知らないうちに滞納していた!なんて事も十分考えられるので、生活にかかるお金の支払い方法も、親から事前に確認しておくと安心でしょう。