あなたは平成28年1月から、マイナンバーカードの交付が開始されているのをご存じでしょうか。
マイナンバーカードは、個人番号を証明する書類や、本人確認の際の公的な身分証明書として利用できる重要なカードです。
本人の申請により簡単に交付することが可能で、これ1枚でさまざまな行政サービスを受けられ、手数料無料で誰でも作成することができます。
申請しなかったら不便です。
そんな便利なマイナンバーカードを万が一失くした際は、どのような手続きをすれば良いのでしょうか。
そこで今回は、マイナンバーカードを失くした時の再発行手続きの方法や受け取り場所について、述べて行きたいと思います。
もしもマイナンバーカードをなくしたら、再発行はどうすれば?
①電話でマイナンバー情報の一時停止申請をする
マイナンバーカードをなくした場合は、電話でマイナンバー情報の一時停止申請をする必要があります。
通知カードやマイナンバーカードには氏名や住所、生年月日などの個人情報が記載されています。
情報漏洩などの危険があるので、すぐに一時停止申請をしましょう。
電話番号は以下の通りとなっています。
■マイナンバー総合フリーダイヤル
連絡先)0120-95-0178(無料)
平 日)午前9:30~午後8:00
土日祝)午前9:30~午後5:30(年末年始を除く)
なお、マイナンバーカードの紛失盗難による一時利用停止については、24時間365日受け付けていますよ。
②役所または警察署に遺失届を行う
マイナンバー情報の一時停止申請をしたら、役所または警察署に遺失届を出しましょう。
その際、届け出をした後の『受理番号』も必ず受け取って下さいね。
③自宅で紛失した場合は役所に届け出
通知カード・マイナンバーカードを自宅でなくした場合は役所に届け出を出し、
外出先で紛失した場合は、警察署にて遺失届を提出するようにしましょう。
なお、紛失ではなく盗難の場合は、必ず盗難届を提出する必要があります。
④役所に来所して発行手続きを行う
遺失届の受理番号をもらったら、市区町村役所の窓口で再発行手続きを行いましょう。
マイナンバーカードの受け取りはこんな場所で可能
マイナンバーカードができたら、各市町村から交付準備ができたことを知らせる個人番号カード交付通知書が届きます。
届いた交付通知書と通知カード、そして本人確認書類を持参した上で、交付通知書に記載されている交付場所へ、マイナンバーカードを受け取りに行って下さいね。
マイナンバーカードの交付申請から市区町村が交付通知書を発送するまでは、だいたい1ヶ月間ぐらいかかります。
まとめ
マイナンバーカードをなくした場合は、まず電話でマイナンバー情報の一時停止申請をしましょう。
その後自宅でなくした場合には役所に届け出を、外出先でなくした場合は、警察署で遺失届を提出する必要があります。
マイナンバーカードには個人情報が記載されています。
あなたのプライバシーが悪用されないためにも、すぐに手続きを行うようにして下さいね。