マイナンバーカードは申請しなかったら不便!でも失くしたら、何より大変なことに!?

 

あなたは平成28年1月から、マイナンバーカードの交付が開始されているのをご存じでしょうか。

マイナンバーカードは、個人番号を証明する書類や、本人確認の際の公的な身分証明書として利用できる重要なカードです。

本人の申請により簡単に交付することが可能で、これ1枚でさまざまな行政サービスを受けられ、手数料無料で誰でも作成することができます。

 

申請しなかったら不便です。

 

そんな便利なマイナンバーカードを万が一失くした際は、どのような手続きをすれば良いのでしょうか。

そこで今回は、マイナンバーカードを失くした時の再発行手続きの方法や受け取り場所について、述べて行きたいと思います。




 

もしもマイナンバーカードをなくしたら、再発行はどうすれば?

 

①電話でマイナンバー情報の一時停止申請をする

マイナンバーカードをなくした場合は、電話でマイナンバー情報の一時停止申請をする必要があります。

 

通知カードやマイナンバーカードには氏名や住所、生年月日などの個人情報が記載されています。

情報漏洩などの危険があるので、すぐに一時停止申請をしましょう。

電話番号は以下の通りとなっています。

 

■マイナンバー総合フリーダイヤル

連絡先)0120-95-0178(無料)

平 日)午前9:30~午後8:00

土日祝)午前9:30~午後5:30(年末年始を除く)

 

なお、マイナンバーカードの紛失盗難による一時利用停止については、24時間365日受け付けていますよ。

 

②役所または警察署に遺失届を行う

マイナンバー情報の一時停止申請をしたら、役所または警察署に遺失届を出しましょう。

その際、届け出をした後の『受理番号』も必ず受け取って下さいね。

 

③自宅で紛失した場合は役所に届け出

通知カード・マイナンバーカードを自宅でなくした場合は役所に届け出を出し、

外出先で紛失した場合は、警察署にて遺失届を提出するようにしましょう。

なお、紛失ではなく盗難の場合は、必ず盗難届を提出する必要があります。

 

④役所に来所して発行手続きを行う

遺失届の受理番号をもらったら、市区町村役所の窓口で再発行手続きを行いましょう。

 

マイナンバーカードの受け取りはこんな場所で可能

 

マイナンバーカードができたら、各市町村から交付準備ができたことを知らせる個人番号カード交付通知書が届きます。

届いた交付通知書と通知カード、そして本人確認書類を持参した上で、交付通知書に記載されている交付場所へ、マイナンバーカードを受け取りに行って下さいね。

 

マイナンバーカードの交付申請から市区町村が交付通知書を発送するまでは、だいたい1ヶ月間ぐらいかかります。




 

まとめ

 

マイナンバーカードをなくした場合は、まず電話でマイナンバー情報の一時停止申請をしましょう。

その後自宅でなくした場合には役所に届け出を、外出先でなくした場合は、警察署で遺失届を提出する必要があります。

 

マイナンバーカードには個人情報が記載されています。

あなたのプライバシーが悪用されないためにも、すぐに手続きを行うようにして下さいね。

 

 

 

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