離婚した元夫婦の間で一番の関心ごとは子供の養育費だと思いますが、その支払い金額などは、話し合いだけではなかなか解決しにくいものです。
そのため金額のめやすとして、裁判官の算定表で決めることも多いです。
養育費は、決まりでは子どもが20歳になるまでが支払い期間となっています。
しかし、きちんと決められた金額を皆、期日まで貰っているのでしょうか?
今回の「@スクランブル交差点」では、養育費は実際には子供が何歳になるまでもらえるものか、探ってみたいと思います。
養育費とは別に請求できる手当はあるの?
養育費とは、離婚した元夫婦の間で、子どもを養うために必要なお金のことです。
その金額は本来、離婚した夫婦の間で決めることになっていますが、話し合いではこじれて解決しないことがあるため、解決策として裁判官の算定表で決めることが多いです。
算定表では養育費を払う人と貰う人の年収や、子どもの人数などに応じためやすが示されています。
2016年の厚生労働省の調査によれば、養育費を貰っていた1世帯の平均額は、子ども一人の母子世帯では月額で約38,000円、父子世帯では月額約29,000円となっていますね。
養育費は法律では、子どもが未成年を卒業する20歳までが支払い期間となっています。
また、例え20歳まで貰っても、これで終わってしまうと大学に入るのが厳しくなることで、養育費を22歳の3月まで延ばした裁判例もあります。
もし、大学に行きたいのに養育費を延長して貰えない場合、他に何か別の名目でまかなえる手立てはないでしょうか?
こんな場合には、養育費とは別に20歳になった子どもから請求できる、「扶養料(ふようりょう)」として受け取ることが可能。
養育費の話し合いは、元夫婦間だけでなく親子同士にも置き換えられるのです。
ところがある筋によれば、母子家庭に限れば年齢によらず実際には1~2年間ほどしか貰っていないと言うデータがあります。
不払いについて民事執行法では、現在のところ罰則がないのが現状です。
養育費を払わない場合の罰則は?再請求は可能?
養育費の不払いに対しては前述の通り、現在の民事執行法には罰則がないのが現状です。
このように養育費不払いに対して罰則はないのですが、実は相手に不払いの養育費を払わせるための別の手立てがいくつかあります。
まずは、不払いという事態が起こりうることに対し、公正証書にきちんと養育費の金額や支払期間などを記録しておくことが必要です。
これにより養育費の不払いを証拠づけることができ、夫婦双方の合意で正式の文書として、法的な拘束力を持つことになるのです。
家庭裁判所の離婚調停と申し入れた場合、調停調書がやはり正式の文書として残っているのでこれが法的な根拠となります。
ただ、養育費不払いの相手に対しては、これらの根拠をもとに養育費の支払いを請求しなくてはなりません。
相手には電話やメール、手紙などで養育費を請求した旨を録音やコピーなどで取り、
証拠として記録しておくことが大切です。
ほかにも、内容証明という方法があります。
これを利用することで相手に、確実に伝えられたことが証明されます。
それでも支払ってくれない場合は、家庭裁判所に履行命令を出してもらう方法もあります。
正当な理由なく履行命令に従わない場合、ここでようやく10万円以下の科科が科せられます。
まだ、支払ってくれない場合、最終的には強制執行ということではありますが、普通はここまでこじれることはありません。
まとめ
もともと結婚生活をこれ以上、続けられないから離婚した相手ですので、離婚調停時の合意をそのまま守ってくれないことだってあります。
強制執行により、未払いの養育費を差し押さえるまではいくつかの段階があります。
それらの段階で使った書類が最後の手段である強制執行にも役立ちます。
とは言うものの、十分な支払い能力のない元夫から、法律が定めた子供が20歳になるまでの養育費を貰うのは、厳しい面があるのが現状と言えそうです。