「ふるさと納税」とは、自分が応援したい自治体を選び、そこに貢献できる公的な寄付金のこと。
寄付することで寄付したお金が地域に役立つばかりか、その地域の特産品や名産品をお礼の品として受け取ることができるんです。
今回は、意外に知られていないふるさと納税の内容や期日について、分かりやすく解説することにしましょう。
今さら聞けない「ふるさと納税の魅力」を分かりやすく解説!
ふるさと納税は税金の控除が受けられたり、さまざまな魅力があることから、
利用している人が増えて来ています。
ふるさと納税には次の3つの特長があり、人気となっているんです。
①【社会貢献】自治体を選び直接応援できる
ふるさと納税の寄付先は、自分の生まれたふるさとや全国の自治体から、自由に選ぶことができます。
寄付先の数や寄付の回数にも上限はなく、子育て環境の整備・自然の保護など、各自治体は寄付金の使い道を明らかにしています。
②【楽しみ】納税先からお礼の品が届く
お礼の品は、ふるさと納税の人気を支えています。
海産物・肉類・果物・野菜・加工品・旅館・ホテルの宿泊・施設の利用・農業体験など、さまざまに渡っていますね。
ただし、感謝状や記念品のみで、お礼を用意しない自治体もあります。
③【税金の控除】実質的な自己負担金は2,000円のみ
具体的には、寄付金額から自己負担金の2,000円を除いた金額が所得税や住民税から還付され、差し引かれます。
10,000円を寄付した場合、8,000円がその対象になります。
ふるさと納税は、2008年に創設された制度です。
日本では、地元で教育や医療などの公的サービスを受けて育ったのち、大学進学や就職を機会に、都会に移り住む人が多くなりました。
都会で暮らしながら、「ふるさとに恩返しをしたい」と言う思いを持つ人もいます。
両者をつなげる仕組みから、「ふるさと納税」は生まれているんです。
個人が寄付する自治体を自由に選べることで、納税に対する意識も高まりますよね。
ふるさと納税は、住民税に良い影響を与える!?
ふるさと納税で影響を受ける税金には、先述の通り所得税と 住民税があります。
1万円をふるさと納税した場合には、所得税から
(ふるさと納税額-2,000円)× 所得税率の金額が引かれます。
所得税率は、給料などの所得によって変動します。
最終的に何%になるかは分からないですが、仮に10%とすると、1万円の納税であれば、800円を所得税から引くことができます。
ただ、ふるさと納税で所得税の控除を受け取るには、確定申告をしていることが必要で、このために800円の還付を受け取ることができるんです。
住民税からは、ふるさと納税額-所得税で還付を受けた金額-2,000円が、翌年に納める住民税から控除されます。
上の例であれば7,200円になります。
また、所得税と住民税を合計して8,000円が税金から引かれることになり、これに加え、返礼品も付いて来ると言う訳なんです。
実質2,000円の負担で、返礼品がもらえる仕組みですね。
注意点としては、ふるさと納税には税金から引かれる金額に上限があること、また年収や扶養状況によってもこれが変動することです。
しかも、専業主婦については所得がないので、ふるさと納税をしても代わりに戻ってくる税金がなく、ふるさと納税によるメリットは少ないです。
ちなみに、ふるさと納税の期日については、12月31日を過ぎてしまうと翌年のふるさと納税となってしまいます。
支払いが2020年1月1日になれば、2019年の分にはならず、2020年の分になってしまうのです。
ふるさと納税が可能な期間はいつからいつまでという疑問は、1~12月がふるさと納税計算の期間だと覚えておけば、大丈夫だと言うことです。
確定した年収がわかってぎりぎりに申込みをして、銀行振り込みにした結果、12月31日を超えてしまったと言うことがないようにしましょう。
まとめ
ふるさと納税は利用したいけれど、確定申告は面倒だという方のために “ワンストップ特例制度” があります。
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても、寄附金控除が受けられる便利な仕組み。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄附した自治体に送るだけなのでとても簡単です。
寄附金上限額内で寄附したうち、2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除してもらえるんです。
この制度を使えば、確定申告しなくても自治体間での情報のやりとりから、住民税からふるさと納税分を控除してもらえますよ。
あなたも、上手にふるさと納税をやってみましょう。
※参考HP「ふるさとチョイス」