成年後見制度とは、認知症などの理由で判断能力が不十分になった方を保護し、
サポートする制度となっています。
この制度について、詳しくない方も多いと思いますが、特に現在ご高齢のご家族がおられる家庭の場合、やがてこの手続きに直面する可能性があるでしょう。
そして、近頃はこの成年後見制度申立て件数が、増えている実情があることをご存じでしょうか?
と言うことで、今回は成年後見制度申立ての流れや必要な書類・申立てをする際の費用など、詳しくご紹介して行きたいと思います。
これでスッキリ!成年後見制度申立てに必要な書類一覧
成年後見制度申立てをするためには、あらかじめ揃えなければならない書類があります。
ここでは、成年後見制度申立ての流れやその必要書類をお伝えしましょう。
1) 成年後見の申立て
ますば本人の住所地にある家庭裁判所に対して、後見開始の審判の申立てを行います。
申立ては本人のほか、配偶者・四親等以内の親族・検察官などが申立人となれます。
その際に主に以下のような書類を提出します。
①申立書(家庭裁判所で入手可能)
②本人以外が申立てをする場合は、申立人の戸籍謄本1通・本人の戸籍謄本・附票・登記事項証明書・診断書
③成年後見人の候補者となる方の、戸籍謄本・住民表・身分証明書・登記事項証明書・申立書付票
2) 家庭裁判所による事情聴取
事実調査の確認をするため、本人や申立人、成年後見人候補者として記載した方を家庭裁判所に呼び、調査官から細かな事情を聞かれます。
なお、この際に必要と認められる場合は、精神鑑定が行われる場合もあります。
3) 審判
家庭裁判所が成年後見の審判をします。
基本的には、成年後見人候補者の中から後見人が選任されますが、家庭裁判所の判断でこれら以外の弁護士などを選任することもあります。
4) 成年後見の登記
家庭裁判所から審判書謄本を受け取ります。
成年後見の申立てが認められると、その旨が法務局で登記されて手続きは完了します。
家庭裁判所ではこの流れを2ヶ月程度で行いますが、本人の状態によっては、もっと
長くかかる場合もありますので注意しましょう。
成年後見制度申立ての費用はこうなっている!
成年後見制度申立てをした場合、費用がどのくらいかかるのかも気になりますよね。
主な費用としては、
・名称金額申立手数料(印紙代)800円
・郵送切手代5,000円
・程度登記手数料(印紙代)2,600円
などとなっています。
その他には、必ず必要となるわけではありませんが、鑑定費用と言うものもあります。
成年後見は本人の精神状態や判断能力を慎重に確認する必要があるため、全体のおよそ1割程度は鑑定が必要となる場合があります。
この鑑定にかかる費用は、およそ5~10万円程度となっています。
その他にも、申立てを弁護士に依頼した場合は、弁護士への報酬が必要です。
まとめ
家庭裁判所に成年後見制度申立てをする際には、必要な書類やかかる費用など負担になることもありますので、あらかじめ確認しておきましょう。
また申立てをしてから手続きが完了するまで、最低でも2ヶ月以上かかることも把握しておいて下さいね。