『墓じまいを考えたら・・・』まずは行政書士や弁護士に相談しよう!

 

50代や60代の方で、友だちから「そろそろうちも墓じまいかな~」と言う話を聞いた方もいるのではないでしょうか。

墓じまいの意味や方法って、なかなか分からないですよね。

 

「墓じまい」と言う言葉は簡単に説明すると、この先墓守りする人がいない、又は墓が遠くてお参りに行けない場合に使われます。

自分の子供がいない方や、子供が全て女性で嫁いでしまったという場合には、墓じまいを考えるべきなのかも知れませんね。

今回は、もし墓じまいを考えているなら親族と話しつつ、行政書士や弁護士に相談するのが良い、と言うお話しをしてみたいと思います。




 

本家が切り出すのが当たり前!?墓じまいを唱えるタイミングとはいつ?

 

何となく墓じまいの意味が分かったところで、墓じまいをした方が良いのかどうか?と決心するタイミングってなかなか切りだしにくいですよね。

墓じまいを切りだすのは、墓守している本家が切りだすのが本当ではと思いますが、実はお墓の使用権料を支払っている人が、墓じまいの権利も有している事になるのです。

 

たいていの場合は、本家が使用料を支払っているケースが多いです。

権限は本家にあるものの、兄弟姉妹や親せきと協議をするのが一番良いのですが、全員が集まる機会が少ない状況では話が進みません。

 

あえて理由をつけ、本家に集合させて、話をするきっかけを作るのがベストでしょう。

また、墓じまいには高額な費用が掛かるのと、お寺にも話さなければなりませんから、ある程度家族親族一同の意見と必要経費が整った段階で行うのが良いです。

 

墓じまいに関しては、檀家を離れることになるため、お寺とのトラブルも考え行動しなければなりません。

ただ、そのお寺に永代供養をお願いする場合には、離檀する必要はありませんよ。

 

今どきの完全墓じまいガイド。行政書士や弁護士などに相談先を探そう!

 

 

墓じまいをする時には、勝手に石材店にお願いして墓を撤去する事はできません。

家族親族内での許諾を得てからが、本当の動きになります。

墓じまいをするには、永代供養(お寺が管理)・納骨堂(お寺が管理)・樹木葬・改葬の4つがありますが、多くの方は永代供養にしてもらっています。

 

供養方法を決めたら・・・、

1. 改葬許可申請を行う

必要な書類は、埋葬許可証・受入証明証・改葬許可申請書の3点です。

2. 石材店を決める

お寺によっては、石材店を指定される場合があります。

3.魂抜き

お寺の住職に頼んで、お墓に宿っている魂を一時的に墓から抜く作業です。

4.遺骨の取りだし

5.墓石の撤去

永代供養の場合は遺骨をお寺に預けます。

 

これが墓じまいの流れになりますが、改葬許可申請書類を自分で出すことができない場合には、行政書士に頼みます。

簡単なトラブルの相談にものってもらえますよ。

 

お寺とのトラブルがあった場合には、弁護士に代理人として交渉してもらうのが良いでしょう。

いずれにしろ墓じまいの方法が分からいのなら、悩んでいないで、行政書士や弁護士に相談することを知っておいて下さい。




 

まとめ

 

以上、墓じまいの意味やタイミング、流れや相談先について紹介して来ました。

墓じまいは、とにかく親族との話し合いが大切です。

 

ここで話がこじれてしまうと、なかなか墓じまいが進まない状態に陥ってしまう可能性があります。

そうならないように、まずは日ごろから家族や親族内で、話を切り出して行くと良いでしょうね。

実際の進め方に関しては、行政書士や弁護士があなたの強い味方になってくれますよ。

 

 

 

 

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