最近、テレビなどさまざまなメディアで、「家族信託」という言葉を耳にしませんか?
しかし、それが一体どんな内容のものなのか詳しく知らない、と言う方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、家族信託とはそもそも何のことなのか、利用するに当たりそのメリットやデメリット、また銀行預金に関わるとどうなるのか述べようと思います。
家族信託とは、そもそも何のこと?
家族信託とは、遺産を持つ方が自分の老後や介護に必要な資金の管理をしたり給付をもらう際に、保有する不動産や貯金などを信頼できる家族に託し、管理や処分を任せる財産管理方法を言うものです。
さらに言い換えると、「自分で自分の財産管理ができなくなってしまった時に備えて、家族に自分の財産の管理や処分をできる権限を与えておく法」を指すものとなります。
さまざまなところで取り上げられる比較的新しい制度ですが、家族信託は遺言書以上に幅広い対応が可能となっています。
また、被相続人が家族や親族に遺産の管理を託すため、高額な報酬は発生しにくいのもその特徴で、高齢の親を持つなら利用したい仕組みと言って良いでしょう。
あまり知られていない「家族信託」のメリットとデメリット
ここでは、家族信託のメリットとデメリットについて、述べて行きたいと思います。
1)家族信託のメリットとは?
家族信託は、「親は財産を持っているけれど認知症の症状が出始めて財産を他人に取られてしまわないか不安」と言う場合に、子供を受託者として財産の管理運用を任せるもの。
委託者の親は、その財産運用から得られる収益から、年金のような形で毎月生活費を受けとる形になっています。
財産を継承する方を誰にするのかは、あらかじめ順位をつけて決めておくことができるので、“財産を譲りたい家族に優先的に権限を与える”と言うようなことも可能になります。
2)家族信託のデメリットとは?
メリットの多い家族信託ですが、利用に際して一定のデメリットもありますので、良く覚えておきましょう。
家族信託とは、文字通り「信じて託す」訳ですから、被相続人と受託者との信頼関係が何より重要です。
ですから、完全に信頼できる家族がいなければ、そもそも家族信託を利用することはできません。
なので、受託者が未成年や高齢者である場合など、自ら監督することが難しい場合は、信託監督人を付ける対処法を行使することも必要です。
また家族信託では、信託財産の管理運用については受託者が行うことができます。
しかし、遺言の場合の成年後見人のように本人に代わり、身の回りの世話や一切の契約ごとの管理を行ったり、本人が交わした契約を取り消したりする、独自の権限はありません。
そのため、広い意味で財産を保護するためには、やはり成年後見を利用する必要が生じる場合があります。
家族信託するなら、銀行に頼って預金口座を作るのが良い?
銀行には、信託銀行と名の付くものがあります。
しかも “家族信託” という商品もあるので、銀行に口座を開設して預金するのがベストでは?と考える方も多いかも知れません。
ただこれにも、メリット・デメリットがあるのです。
銀行の “家族信託” を利用することで相続後すぐに資金を下ろしたり、資金の浪費を防げることは大きなメリットになるに違いありません。
しかし、最低預入金額が1000万円以上必要な銀行もあって、少額の資金しかない委託者では利用できないことがあります。
また、託せるのは金銭のみであり、不動産などそれ以外の資産は対象外となって不便です。
現状、銀行員自身が、家族信託をあまり理解できていない場合も多いのです。
そこで、金銭だけでなく他の資産も信託したいと考える場合は、まずは司法書士に相談するのが一番安心だと言えるでしょう。
司法書士は、家族信託に関して最も頼れる存在なのです。
まとめ
家族信託は、家族の財産を管理する上で大変便利な制度です。
ただ上記のように、メリットだけでなくデメリットもあるので、そのことも踏まえた上で利用するようにしないといけません。
上手に制度を利用するには少し難しいところがあり、銀行に相談するのが最も良いと思いがちなのですが、現在のところ、そうとは言い切れない場合もあるのです。
まずは司法書士に相談して、最も良い家族信託の利用方法を導き出すことが最善といえるのではないでしょうか。